マジコン

先日、ソフトウェアメーカが訴えて初めて、「マジコン」という言葉を知りました。
マジコンが不正なソフトウェアを動作させるとして、不正競争防止法に基づいて、差し止め請求したというインターネットのニュースでした。不正競争防止法ということであれば、おそらく不競法2条1項10号に該当するとして、差し止め請求(3条)したものと思われます。おそらく、損害賠償請求(4条)も請求していると思われます。

少し検索してみると、マジコンの販売している会社「マジコム」のホームページを発見しました。ニュースでは、
マジコン=不法行為となるものというとらえ方でしたが、「マジコム」では、「「マジコン」はマルチメディアカードとして、自作プログラム・音楽・動画を再生する事をメインに販売していた」と記載がありました。この記載が正しい考えると、マジコン自体は、技術的制限手段(2条7項)の効果を妨げる機能を有さないように思えます。一度、訴状をみてみたいものです。

訴えるべき相手は、不正なソフトウェアをインターネットサイトで、配布・販売?している人だと思われるのですが、海外の人達ということで、「マジコン」を販売しているメーカと販売店を訴えたのでしょうか。少し無理な訴えなような気もしますが、今後の裁判を見守るしかなさそうです。


<マジコン問題>著作権法の"落とし穴"突く ユーザーの自覚も重要
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080801-00000027-maiall-game


気分屋 噂のDS〜マジコン販売店リスト!
http://oosaka-konan.cocolog-nifty.com/blog/2007/04/post_2163.html

マジコム
http://majikon.ocnk.net/news#157